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兵庫県

神戸常盤アリーナ 兵庫県立文化体育館

施設情報FACILITIES

体育室(スポーツ館)

施設詳細

有効面積 873㎡(サイズ:横30.5M 幅28.9M 高さ10.6M)
利用例・他 体育室フローを使っての球技練習可能
  • バスケットボール(2面)
  • バレーボール(2面)
  • バトミントン(3面)
  • 卓球 他
利用は半面単位でも可能です。
観覧席はありません。
注意事項 飲食は禁止となっています。
フットサル・ドッヂボールでの利用は不可となっています。

申し込み方法

電話による申し込みができます。利用内容によっては、事前の打合わせを兼ねた来館をお願いする場合があります。
受付は利用しようとする各施設について、お日にち・ご利用内容について以下のとおりとなります。

区分 ご利用申請受付開始 ご注意・その他
体育室
柔道場
剣道場
多目的室
土・日・祝・休日以外に
練習等でご利用
3ヶ月前の月の初日 初日については9~12時は電話のみの受付になります。
土・日・祝・休日に
練習等でご利用
4ヶ月前の第4土曜日に
抽選
抽選日の1週間前までに団体登録が必要です。
ご利用申請開始の例について
  • R3年12月13日の体育室半面利用の場合→申請開始はR3年9月1日
受付時間
利用の申し込みは9時から20時までです。

ご利用上の注意

使用料金の納入

使用料金の納入は、原則として利用許可書の交付を受けたときに納入してください。 ただし電話による申し込みの場合は、利用日当日までに納入してください。

申し込みの取り消し及び変更

やむを得ない事情により取り消し及び変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。
取り消しは、多目的ホールは利用日の7日前までに、その他の施設は利用日の3日前までに所定の手続きを済まされない場合は、原則として使用料はお返しできません。

利用前の打合せ

準備物やその他の事項について、館と打合せが必要な場合は、利用日の1ヶ月前までに行ってください。
音響・照明・舞台の設備などが必要な場合の業者との打合せは、館が定期的に行っておりますのでご利用ください。
館・業者との打合せには、行事のプログラム・進行表などの必要資料をご持参ください。

利用許可の取り消し

次の場合は、利用許可はできません。また、すでに許可している場合であっても取り消すことがあります。

  1. 施設・設備を損傷し、またその恐れがある時。
  2. 申請目的以外の目的に利用し、また利用しようとするとき。
  3. 施設利用に際し、管理上支障があるとき。
  4. 施設利用に際し、館の指示に従わないとき。

利用についてのお願い

  • 利用時間には、準備・後始末・更衣などの時間も含みますので、利用時間をお守りください。
  • 準備・後始末は、館の指示に従って利用者で行ってください。ポスターや張紙の貼付、装飾品の取付けなどは、事前に館にお申し出ください。
  • 飲食は、指定の場所でお取りください。施設・設備は、大切にご使用ください。
  • 万一、損傷滅失したときは、原状に復元してください
お問い合わせ先
施設名 兵庫県立文化体育館
住所 〒653-0837 兵庫県神戸市長田区蓮池町1-1
電話番号 078-631-1701
FAX 078-631-1073
定休日 第1月曜日(祝日の場合はその翌日)
12月29日~1月3日(変更の場合あり)
(プールは12月28日定期清掃で休館します。)

ご利用料金

施設利用料
区分 9時~
12時
13時~
17時
18時~
22時
9時~
17時
13時~
22時
9時~
22時
土・日曜日
及び休日
7,400円
(3,700円)
10,000円
(5,000円)
11,200円
(5,600円)
17,400円
(8,700円)
21,200円
(10,600円)
28,600円
(14,300円)
平日 5,900円
(2,950円)
8,000円
(4,000円)
9,000円
(4,500円)
13,900円
(6,950円)
17,000円
(8,500円)
22,900円
(11,450円)
( )内は高校生以下の利用料金。
備考
  1. 営業行為に使用する場合には定額の2倍の料金。
  2. 中継放送を行う場合はテレビは10,200円、ラジオは5,200円を加算。
  3. 体育室の2分の1以下の面積使用の場合は定額の50%(10円未満切捨)。
  4. 障がい者団体(専用利用)利用料が、平成28年4月1日より下記のように変更になりました。

団体(専用利用)

障がい者団体(専用利用)が利用する場合の施設使用料について減免率を75%に拡大する。

区分 現行 改正後
団体(専用)利用 50%減免 75%減免

利用者の主たる構成員(利用者総数の過半数)が障がい者である団体が利用する場合(構成員に介護者数は含めない)。